福岡県糸島市から、アクティブな生き甲斐と地域活性・農村振興を実現する NPO法人(特定非営利活動法人) ついの住まい

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「ついの住まい」会員規約(抜粋)

(種別)
「NPO法人ついの住まい」の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の会員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体。

(事業年度)
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(総会)
この法人の総会は正会員をもって構成し、通常総会は毎年1回開催する。

(入会)
会員の入会について、特に条件は定めない。
会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申込むものとし、理事長は、 正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(別紙)

(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
会員は、理事会に別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除名)
会員が各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(守秘義務)
この法人の活動に参加する中で知りえた機密情報に関しては、第三者に対して開示・漏洩してはならない。

(情報の取扱い)
この法人が申込書・アンケート等に記載した情報(以下「会員情報」)を厳重に保管し、 正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示しない。

以上

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